「居住確認のお伺い」を無視すると、問い合わせの宛名についての郵便物・荷物は次回から届かなくなります。問い合わせの宛名が家族の名前と激似で、郵便局に対応方法を確認しました。知っとかないと困る注意点などを紹介。
「居住確認のお伺い」とは何なのか?
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「居住確認のお伺い」は、郵便局が配達用に独自で管理している「配達原簿」に記載されていない宛名へ郵便物が届いて、配達していいかわからない場合に届くハガキです。以下のような場合が該当します。
- 自分たちの前に住んでいた人宛ての郵便物・荷物が送られてきた
- 前に住んでいた人が、引っ越し後に郵便局へ転居届を提出していない
- 過去に「居住確認のお伺い」が届いたのに返事をしなかった
「居住確認のお伺い」に記載してある「郵送物の保管期限」までに回答しないで無視しておくと、その人宛に送られてきた郵送物は差出人に返送されます。
そして、次回からは、該当の宛名で届いた郵便物・荷物は自動的に差出人に返送されるようになるそうです。
「居住確認のお伺い」が届いたら、以下の手順で対応します。
- まず問い合わせ宛名について「居住している」「居住していない」を選び、
- 次に現在の居住者の名前を書いてポストに投函
ハガキに正しく回答することで、「配達原簿」も適切に更新されます。
配達原簿とは?
配達原簿(はいたつげんぼ)は全国の集配郵便局で日々の配達業務に利用するための資料で、簡単に言うと「郵便局が独自に作成している住民リスト」である。単に原簿ともいう。 – Wikipedia 配達原簿
郵便局に対応方法を聞いてみた
「問い合わせの宛名」が、居住中の家族と1文字違いで激似(偶然?)!!
「差出人が名前を間違えた」のか、「名前が似ている別人への郵送物」か、判断が難しすぎて、受け取るべきか?受け取らないべき?か迷ったので、郵便局に相談してみました。
しかし、「郵送物が何か?」「差出人はだれか?」ということは、プライバシー保護・なりすまし防止の観点から教えてもらえませんでした。対応方法としては、「受け取らない」、もしくは「受け取って確認(差出人)する」しかないようです。
受け取らない場合
- 「通知を無視」する
- (または)「居住していない」として「居住確認のお伺い」を投函。
受け取る場合
- 「居住している」として「居住確認のお伺い」を投函
- 届いた郵送物を確認。(※心当たりがなければ開封しない!)
受け取った場合でも、明らかに別人への郵送物と判断できれば、郵送物を「受取拒否(付箋紙などで明記・貼付)」としてポストに投函しなおせば良いそうです。開封後は「受取拒否」はできないので、安易に開けるのはNG。
まとめ
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- 「居住確認のお伺い」は、居住確認できない宛名への郵便物を配達していいかわからない場合に届くハガキ。
- 問い合わせ宛名について、「居住している」「居住していない」を選び、現在の居住者の名前を書いてポストに投函する。
- 対応をどうしたらよいかわからない場合は、郵便局へ問い合わせると相談に乗ってくれる。